過払い金返還請求
〜払い過ぎた利息が戻ってくるかもしれない手続き〜
過払い金返還請求は、利息制限法という法律に基づき「払いすぎた利息を返してもう」という手続きです。一般的に消費者金融や信販会社のカードを長期(7年〜10年以上)にわたり利用すると、利息制限法で定められた支払いより多く払い過ぎてしまっている場合があります。これを過払い金といいます。手続きの結果、「現在の借金がなくなり更に払い過ぎた利息が戻ってくる」というケースが多くみられます。これは個人の金融業者との取引年数により変わってきますが、取引年数が長ければ長いほど過払い金が発生しますので、金融会社の利用期間が長い方には大きなメリットのある制度です。
※過払い金についてもっと詳しくはこちら▼
「過払い金返還請求で学ぶ利息と法律」
過払い金返還請求がもたらすメリット
- 借金がなくなる。もしくは減額される
- 借金がなくなって、場合によってはお金が戻ってくる
- すでに借金を完済していても利用できる手続きである(ただし10年以内に完済した方)
過払い金返還請求がもたらすデメリット
- 今後、一定期間はクレジット・ローンが利用できない(約5年〜7年)
なぜお金が戻ってきたりするの?〜利息制限法〜
利息は本来、国の法律である利息制限法によって予め上限が定まっています。過払い金は、この利息制限法に基づき、当時の契約内容の見直しをし、利息の引き直しをすることで、あなたがどれくらい利息を払いすぎていたのかが分かります。「当時の契約内容を理解したうえで借入をしているのに手続きをしたらお金が戻ってくるなんて矛盾が生じるのでは?」と思われる方も多くいらっしゃいますが、一般的な金融業者は利用者からそれだけ高い利息を取っていたということです。
過払い金返還請求の対象者
- 現在ローンを返済中の方
- 過去10年以内に借金を完済した方
過払い金のまとめ
過払い金は、長期に渡り金融業者と取引がある方であれば、戻ってくる可能性があります。もしかして...と思われる方は今一度、契約内容を見直してみることをおすすめします。
また、この手続きの対象は一般的な信販会社やクレジット・ローン、サラ金やヤミ金などの金融業者での借入に対しての利息が対象の手続きです。公的金融機関の融資や銀行の住宅ローンなどは過払い金返還請求手続きの対象にはなりません。
内閣府認証の特定非営利活動法人(NPO法人)の窓口を利用すれば弁護士や司法書士などにかかる相談費用をカットすることができます。相談費を負担に感じ、なかなか行動に起こせない方が多くいらっしゃいますので、こうした法人制度を上手に利用すれば借金問題も早い段階で解決することができます。
各種債務整理についてのご不明な点は当センターの相談窓口へご連絡ください。
