自己破産
〜借金をなくして新しく出発する〜
自己破産は多額の借金を抱え支払い不能に陥った方の借金を免除する手続きです。資産がある場合には、その資産を借金の返済に当てるため、お金に換えて各金融業者(債権者)に平等に配当されます。価値ある資産がない場合には、破産手続きができないので同時廃止となります。財産がある場合は、財産は手放すことになり失うものも大きいですが、手続き後は借金の苦悩から解放され穏やかな暮らしを取り戻すことができます。借金を精算して生活の再生を図り直し、ゼロからやり直して行きたいと思う方の多くが自己破産手続きを利用しています。
自己破産がもたらすメリット
- 申立て後、直ぐに支払いが止まる
- 借金がなくなる
- 取立てがなくなる
- 破産法で守られているから安心
自己破産がもたらすデメリット
- 家や車など自分名義の価値ある財産とみなされる物はすべて処分される
- 今後、一定期間はクレジットカードが利用できない(約7年〜10年)
- 個人情報信用情報に登録される
- 手続き期間中は資格制限(職業)があり一定の職に就くことができない
資格制限という職業の制限
自己破産には資格制限というものがあり、手続期間中の(約6ヶ月〜1年)は他人の財産を管理する職業に就くことができません。該当する職業に就いている方は仕事を辞めなくてはなりません。けれども、その職業に一生就けなくなるのではなく、手続き期間を過ぎればこれまで通りにその職業に就くことができます。
( 弁護士 / 司法書士 / 税理士 / 宅建業者 / 警備員 / 保険の外交官 / 会社の役員 )などが資格制限に該当する職種です。
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
自己破産は借金の理由が収入に見合わない浪費やギャンブルであったり、計画的な破産行為とみなされる嘘の報告をするなどの詐欺的行為があったりした場合には、免責不許可事由といって自己破産の手続きをしても免責が認められません。
自己破産のまとめ
昨年、全国の破産者件数は約18万4千人でした。10年前の平成8年には約5万6千人がこの制度を利用して借金を整理し、心機一転新しい生活をスタートさせました。このように約10年間、増え続けてきた自己破産者は平成16年度の調べでは過去最高の21万人となり、現在ようやくその勢いも少しずつ下がり始めてきたところです。これは多重債務に悩む人たちのための救済制度の選択肢の充実によるものと個人の債務に関する認識度の向上が要因であると考えられています。法律も度々改正され利用しやすくなっていく中、安心できる国の救済制度を知らずに債務に悩む方が多いのも現状です。
内閣府認証の特定非営利活動法人(NPO法人)の窓口を利用すれば弁護士や司法書士などにかかる相談費用をカットすることができます。相談費を負担に感じ、なかなか行動に起こせない方が多くいらっしゃいますので、こうした法人制度を上手に利用すれば借金問題も早い段階で解決することができます。
各種債務整理についてのご不明な点は当センターの相談窓口へご連絡ください。
